債務整理をするとよいケース





改正貸金業法が、完全施行され総量規制の導入により年収の3分の1以上を超える借り入れが出来なくなりました。その影響で、今まで自転車操業で返済をしていた方が返済できなくなったり、複雑な審査が出来て借り入れが非常に厳しくなりました。
これは個人向け貸し付けが対象で、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンクからのローンやキャッシングが対象となっています。

また、一社からの借り入れが50万円以上、複数社から100万円を超える借り入れがあると年収証明書の提出が義務付けられています。
借金の悩みは人に相談することに抵抗がある人も多く、相談する事が遅かったが為に借金が膨らんでしまったり、取立のプレッシャーから自殺すら考えれるほどに悩まれている方も多いといえます。



ついに借金の支払いができなくなるのではないか、とまではいかなくても、返済していく事が困難なときは、任意整理を弁護士・司法書士に依頼して利息や元金の減額交渉をすることがよいでしょう。
任意整理の場合は、今後も借金を継続して支払い続けていきます。自己破産のように免責決定を受けるわけではないのですが、借金を整理し、返済できる金額に変更して返済していくことができるようにしていくのです。

また、すでに完済している場合や、返済中であっても借金をした際の金利条件によって過払い金が発生している場合には、過払い金の返還を受けられる可能性があります。
ただ、数社にまたがっており、借金の金額も高額過ぎる場合や、返済していくための安定した収入がないため5年程度で返済の見込みがない場合などは任意整理は難しいものとなります。
任意整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼して行う事で、債権者からの取立てを止める事も可能ですし、自己破産ほどの時間もかかりません。ですから、返済が困難になってきたと思ってきたら、出来るだけ早めに相談することをお勧めします。