誰にも知られたくない場合





債務整理を誰にも知られずに、そして、家族にも知られずに行うことはできるのでしょうか?自分にお金がない、そして、たくさんの借金を抱えていることがばれたとき、いい気はしませんし恥ずかしく情けない気分になることがあります。基本的には、債務整理を行っても裁判所から家族に連絡が行く事はほとんどないようです。弁護士・司法書士を代理人として立てた場合、債権者に受任通知をすることで、債権者は直接債務者に対して取立てをすることができなくなります。



しかし、連帯保証人に家族名義のものがあれば、債権者側が請求を連帯保証人にしてくる場合があります。あるいは債務整理の手続き中には、家族の収入や通帳のコピーなどを提出する場合がありますので、ばれることがあります。個人再生の場合、同居される家族に知られないで進めることは難しいでしょう。本人が行う場合も、裁判所からの郵便物が書留で届きます。そのようなときは、自分宛の郵便物の局留めを郵便局に願い出る必要があります。自己破産を行う場合は、同居の家族に知られずに進めることは難しいですが、同居していなければ知られずに進めることはできるようです。

また、会社に勤務している場合、社員があなたの債務整理の事実を知り得ることはないわけですが、次の場合には会社に債務整理の事実が知られることはあるようです。例えば、債権者からの給与差押や破産開始決定・免責決定・民事再生手続開始決定などです。しかし、会社があなたの債務整理の事実を知ることになっても、債務整理を理由に解雇することは法律で禁じられているのです。いずれにしても、一番信頼している家族に相談してください。あなたのことをとても心配してくれると思いますので、きちんと話し合った上で、家族とともに対処していく事をお勧めします。